条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通事業抵当法 第十六条 (事業財団の差押等の管轄)

昭和二十七年法律第二百四号法律
(事業財団の差押等の管轄)

第十六条

事業財団の差押、仮差押又は仮処分は、事業財団に属する不動産の所在地の地方裁判所の管轄とする。

2民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第十条第二項及び第三項の規定は、事業財団に属する不動産が数個の地方裁判所の管轄区域にまたがり、又は事業財団に属する数個の不動産が数個の地方裁判所の管轄区域内にある場合について準用する。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通事業抵当法第十六条(事業財団の差押等の管轄)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条 道路交通事業抵当法 目次 第十七条(代金納付の通知) →