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民事訴訟法 第十条の二 (管轄裁判所の特例)

平成八年法律第百九号法律
(管轄裁判所の特例)

第十条の二

前節の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて、この法律の他の規定又は他の法令の規定により管轄裁判所が定まらないときは、その訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。

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