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民事訴訟法 第十一条 (管轄の合意)

平成八年法律第百九号法律
(管轄の合意)

第十一条

当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。

2前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。

3第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

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(攻撃防御方法の提出時期に関する経過措置)
附則

新法の施行の際現に係属している訴訟における攻撃又は防御の方法の提出時期については、新法第百五十六条(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前にされた破産の申立て又は施行日前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件については、第百十三条の規定による改正後の民事訴訟法第百二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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