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家事事件手続法 第二百四十五条 (管轄等)

平成二十三年法律第五十二号法律
(管轄等)

第二百四十五条

家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する。

2民事訴訟法第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。

3第百九十一条第二項及び第百九十二条の規定は、遺産の分割の調停事件(別表第二の十二の項の事項についての調停事件をいう。)及び寄与分を定める処分の調停事件(同表の十四の項の事項についての調停事件をいう。)について準用する。この場合において、第百九十一条第二項中「前項」とあるのは、「第二百四十五条第一項」と読み替えるものとする。

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