条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第百九十二条 (手続の併合等)

平成二十三年法律第五十二号法律
(手続の併合等)

第百九十二条

遺産の分割の審判事件及び寄与分を定める処分の審判事件が係属するときは、これらの審判の手続及び審判は、併合してしなければならない。数人からの寄与分を定める処分の審判事件が係属するときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第百九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第百九十二条(手続の併合等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百九十一条(管轄) 家事事件手続法 目次 第百九十三条(寄与分を定める処分の審判の申立ての期間の指定) →