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家事事件手続法 第百九十一条 (管轄)

平成二十三年法律第五十二号法律
(管轄)

第百九十一条

遺産の分割に関する審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2前項の規定にかかわらず、遺産の分割の審判事件(別表第二の十二の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)が係属している場合における寄与分を定める処分の審判事件(同表の十四の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。)は、当該遺産の分割の審判事件が係属している裁判所の管轄に属する。

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