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家事事件手続法 第二百四十四条 (調停事項等)

平成二十三年法律第五十二号法律
(調停事項等)

第二百四十四条

家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(別表第一に掲げる事項についての事件を除く。)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。

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