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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第十一条 (民事訴訟法の準用)

昭和五十年法律第九十四号法律
(民事訴訟法の準用)

第十一条

特別の定めがある場合を除いて、責任制限手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)を準用する。

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