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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第十二条 (任意的口頭弁論及び職権調査)

昭和五十年法律第九十四号法律
(任意的口頭弁論及び職権調査)

第十二条

責任制限手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

2裁判所は、職権で、責任制限事件に関して必要な調査をすることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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