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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第十三条 (抗告)

昭和五十年法律第九十四号法律
(抗告)

第十三条

責任制限手続に関する裁判に対しては、この法律に特別の規定がある場合に限り、その裁判につき利害関係を有する者は、即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して一月とする。

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