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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第十四条 (公告)

昭和五十年法律第九十四号法律
(公告)

第十四条

この法律の規定によつてする公告は、官報及び裁判所の指定する新聞紙に掲載してする。

2公告は、最終の掲載があつた日の翌日に、その効力を生ずる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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