この法律の規定によつてする公告は、官報及び裁判所の指定する新聞紙に掲載してする。
2公告は、最終の掲載があつた日の翌日に、その効力を生ずる。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。