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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第十五条 (民事訴訟法の準用)

平成十二年法律第百二十九号法律
(民事訴訟法の準用)

第十五条

特別の定めがある場合を除き、承認援助手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)を準用する。

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