(支障部分の閲覧等の制限)
第十四条
次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、承認援助手続の目的の達成に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下この条において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した債務者、外国管財人、承認管財人(承認管財人代理を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は保全管理人(保全管理人代理を含む。以下この項及び次項において同じ。)の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者、外国管財人等、承認管財人及び保全管理人に限ることができる。
- 一
- 二
2前項の申立てがされたときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者、外国管財人等、承認管財人及び保全管理人を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。
3支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。
4第一項の申立てを却下した決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5第一項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。