(承認管財人の財産の処分等に対する許可)
第三十五条
承認管財人が債務者の日本国内にある財産の処分又は国外への持出しその他裁判所の指定する行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
2裁判所は、日本国内において債権者の利益が不当に侵害されるおそれがないと認める場合に限り、前項の許可をすることができる。
3第一項の許可を得ないでした法律行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
承認管財人が債務者の日本国内にある財産の処分又は国外への持出しその他裁判所の指定する行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
2裁判所は、日本国内において債権者の利益が不当に侵害されるおそれがないと認める場合に限り、前項の許可をすることができる。
3第一項の許可を得ないでした法律行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。