(承認管財人代理)
第四十条
承認管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の承認管財人代理を選任することができる。
2前項の承認管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
3第三十五条の規定は、承認管財人代理について準用する。
承認管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の承認管財人代理を選任することができる。
2前項の承認管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
3第三十五条の規定は、承認管財人代理について準用する。