(数人の承認管財人の職務執行)
第三十九条
承認管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
2承認管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
承認管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
2承認管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。