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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第三十九条 (数人の承認管財人の職務執行)

平成十二年法律第百二十九号法律
(数人の承認管財人の職務執行)

第三十九条

承認管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。

2承認管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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