(管理命令が発せられた場合の債務者の財産関係の訴えの取扱い)
第三十六条
管理命令が発せられた場合には、債務者の日本国内にある財産に関する訴えについては、承認管財人を原告又は被告とする。
2管理命令が発せられた場合には、債務者の日本国内にある財産に関する訴訟手続で債務者が当事者であるものは、中断する。
3前項の規定により中断した訴訟手続は、承認管財人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
4第二項の規定により中断した訴訟手続について前項の規定による受継があるまでに管理命令が効力を失ったときは、債務者は、当該訴訟手続を当然に受継する。
5第二項の規定により中断した訴訟手続について第三項の規定による受継がされた後に管理命令が効力を失ったときは、当該訴訟手続は、中断する。
6前項の場合においては、債務者において当該訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。