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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第三十七条 (行政庁に係属する事件の取扱い)

平成十二年法律第百二十九号法律
(行政庁に係属する事件の取扱い)

第三十七条

前条第二項から第六項までの規定は、債務者の日本国内にある財産に関する事件で管理命令が発せられた当時行政庁に係属するものについて準用する。

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