(行政庁に係属する事件の取扱い) 第三十七条 前条第二項から第六項までの規定は、債務者の日本国内にある財産に関する事件で管理命令が発せられた当時行政庁に係属するものについて準用する。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗