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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第十六条 (最高裁判所規則)
平成十二年法律第百二十九号
法律
(最高裁判所規則)
第十六条
この法律に定めるもののほか、承認援助手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
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