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民事訴訟法 第百五十条 (訴訟指揮等に対する異議)

平成八年法律第百九号法律
(訴訟指揮等に対する異議)

第百五十条

当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

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