(裁判書) 第二十七条の九 執行決定の手続に係る裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。2前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。 e-Gov法令検索で第二十七条の九を開く ↗