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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第二十七条の九 (裁判書)

平成十六年法律第百五十一号法律
(裁判書)

第二十七条の九

執行決定の手続に係る裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。

2前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。

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