条文くん法令検索 AIに質問する

民事執行法 第六十四条 (売却の方法及び公告)

昭和五十四年法律第四号法律
(売却の方法及び公告)

第六十四条

不動産の売却は、裁判所書記官の定める売却の方法により行う。

2不動産の売却の方法は、入札又は競り売りのほか、最高裁判所規則で定める。

3裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却をするときは、売却の日時及び場所を定め、執行官に売却を実施させなければならない。

4前項の場合においては、第二十条において準用する民事訴訟法第九十三条第一項の規定にかかわらず、売却決定期日は、裁判所書記官が、売却を実施させる旨の処分と同時に指定する。

5第三項の場合においては、裁判所書記官は、売却すべき不動産の表示、売却基準価額並びに売却の日時及び場所を公告しなければならない。

6第一項、第三項又は第四項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。

7第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事執行法第六十四条(売却の方法及び公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第六十三条(剰余を生ずる見込みのない場合等の措置) 民事執行法 目次 第六十四条の二(内覧) →