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民事執行法 第五条 (審尋)

昭和五十四年法律第四号法律
(審尋)

第五条

執行裁判所は、執行処分をするに際し、必要があると認めるときは、利害関係を有する者その他参考人を審尋することができる。

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附則

新民事執行法第二百五条の規定は、この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。

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