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民事訴訟費用等に関する法律 第二条 (当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)

昭和四十六年法律第四十号法律
(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)

第二条

民事訴訟法(平成八年法律第百九号)その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は事件の関係人をいう。第四号及び第五号を除き、以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 次条及び第三条の二の規定による手数料その手数料の額(第九条第三項又は第五項の規定により還付される額があるときは、その額を控除した額)
  2. 第十一条第一項の費用その費用の額
  3. 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の規定による手数料及び費用その手数料及び費用の額
  4. 当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。以下この号及び次号において同じ。)が口頭弁論又は審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費、日当及び宿泊料(親権者以外の法定代理人、法人の代表者又はこれらに準ずる者が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)次に掲げるところにより算定した旅費、日当及び宿泊料の額
    1. 旅費
    2. 日当出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)に現に要した日数に応じて、最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する日当の例により算定した額
    3. 宿泊料出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)のために現に宿泊した夜数に応じて、宿泊地を区分して最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する宿泊料の例により算定した額
  5. 代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。以下この号において同じ。)が前号に規定する期日に出頭した場合(当事者等が出頭命令又は呼出しを受けない期日に出頭した場合を除く。)における旅費、日当及び宿泊料(代理人が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)前号の例により算定した額。ただし、当事者等が出頭した場合における旅費、日当及び宿泊料の額として裁判所が相当と認める額を超えることができない。
  6. 訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。)の作成及び提出の費用事件一件につき、事件の種類、当事者等の数並びに書類の種類及び通数(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその通数)を基準として、通常要する書類の作成及び提出の費用の額として最高裁判所が定める額
  7. 官庁その他の公の団体又は公証人から前号の書類の交付を受けるために要する費用当該官庁等に支払うべき手数料の額に交付一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額
  8. 第六号の訳文の翻訳料用紙一枚につき最高裁判所が定める額
  9. 文書又は物(裁判所が取り調べたものに限る。)を裁判所に送付した費用通常の方法により送付した場合における実費の額
  10. 民事訴訟等に関する法令の規定により裁判所が選任を命じた場合において当事者等が選任した弁護士又は裁判所が選任した弁護士に支払つた報酬及び費用裁判所が相当と認める額
  11. 十一
    裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税その登録免許税の額
  12. 十二
    強制執行の申立て若しくは配当要求のための債務名義の正本若しくは記録事項証明書の交付、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第四十四条第一項第二号の書面の交付若しくは同項第三号の電磁的記録の提供、執行文の付与又は民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十九条の規定により送達すべき書類の交付若しくは電磁的記録の提供を受けるために要する費用裁判所その他の官庁又は公証人に支払うべき手数料の額に交付又は付与一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額
  13. 十三
    公証人法第四十八条の規定により公証人がする書類又は電磁的記録の送達のために要する費用公証人に支払うべき手数料及び送達に要する料金の額
  14. 十四
    第十二号の交付若しくは付与を受け、又は前号の送達を申し立てるために裁判所以外の官庁又は公証人に提出すべき書類で官庁等の作成に係るものの交付を受けるために要する費用第七号の例により算定した費用の額
  15. 十五
    裁判所が支払うものを除き、強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行(その例による競売を含む。)に関する法令の定めるところにより裁判所が選任した管理人又は管財人が受ける報酬及び費用当該法令の規定により裁判所が定める額
  16. 十六
    差押債権者が民事執行法第五十六条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の許可を得て支払つた地代又は借賃その地代又は借賃の額
  17. 十七
    第二十八条の二第一項の費用同項の規定により算定した額
  18. 十八
    民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百八十五条(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による通知を書面でした場合の通知の費用通知一回につき第一種郵便物の最低料金に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額

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(経過措置の原則)
附則

この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

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