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民法 第三百八十五条 (競売の申立ての通知)

明治二十九年法律第八十九号法律
(競売の申立ての通知)

第三百八十五条

第三百八十三条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。

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