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民事訴訟費用等に関する法律 第二十八条の二 (第三債務者の供託の費用の請求等)

昭和四十六年法律第四十号法律
(第三債務者の供託の費用の請求等)

第二十八条の二

民事執行法第百五十六条第二項若しくは第三項又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)第三十六条の六第一項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により供託した第三債務者は、次の各号に掲げる費用を請求することができるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 供託するために要する旅費、日当及び宿泊料第二条第四号及び第五号の例により算定した額
  2. 供託所に出頭しないで供託することができるときは、供託に要する書類及び供託金の提出の費用並びに供託書正本の交付を受けるために要する費用提出又は交付一回につき第二条第十八号の例により算定した額
  3. 供託に要する書類及び供託の事情の届出の書類の作成の費用供託又はその事情の届出一件につき最高裁判所が定める額
  4. 供託の事情の届出の書類の提出の費用提出一回につき第二条第十八号の例により算定した額
  5. 供託に要する書類で官庁その他の公の団体の作成に係るものの交付を受けるために要する費用交付一回につき第二条第七号の例により算定した額

2前項の費用は、第二十七条の規定にかかわらず、供託の事情の届出をする時までに請求しないときは、支給しない。

3第一項の費用は、供託金から支給する。

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