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民事訴訟費用等に関する法律 第二十八条の三 (債務者の財産に関する情報の提供に要した報酬の請求等)

昭和四十六年法律第四十号法律
(債務者の財産に関する情報の提供に要した報酬の請求等)

第二十八条の三

民事執行法第二百七条第一項又は第二項の申立てを認容する決定により命ぜられた情報の提供をした者は、報酬及び必要な費用を請求することができるものとし、その額は、最高裁判所が定めるところによる。

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