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民事訴訟費用等に関する法律 第二十九条 (郵便切手等の管理)

昭和四十六年法律第四十号法律
(郵便切手等の管理)

第二十九条

第十三条の規定により予納させた郵便切手等の管理に関する事務は、最高裁判所が指定する裁判所書記官が取り扱う。

2前項の裁判所書記官の責任については、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)に規定する物品管理職員の責任の例による。

3前二項に定めるもののほか、第一項の郵便切手等の管理について必要な事項は、最高裁判所が定める。

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(民事訴訟費用等に関する法律に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日が労働審判法の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における民事訴訟費用等に関する法律第三条第二項の規定の適用については、同項中「第三百九十七条第三項」とあるのは、「第三百九十八条第一項(同法第四百二条第二項において準用する場合を含む。)」とする。

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