条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟費用等に関する法律 第三十条 (最高裁判所規則)

昭和四十六年法律第四十号法律
(最高裁判所規則)

第三十条

この法律に定めるもののほか、民事訴訟等における証人等に対する裁判所の給付の実施その他この法律の施行に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟費用等に関する法律第三十条(最高裁判所規則)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(郵便切手等の管理) 民事訴訟費用等に関する法律 目次 第四十条(政令への委任) →