(最高裁判所規則) 第三十条 この法律に定めるもののほか、民事訴訟等における証人等に対する裁判所の給付の実施その他この法律の施行に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗