条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟費用等に関する法律 第三条の二 (扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続実施等の申立ての手数料の特例)

昭和四十六年法律第四十号法律
(扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続実施等の申立ての手数料の特例)

第三条の二

民事執行法第百六十七条の十七第一項本文(同法第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同法第百九十七条第一項若しくは第二項の申立て又は同法第二百六条第一項若しくは第二項の申立て(以下この条において「財産開示手続実施等の申立て」という。)と同時に債権の差押命令の申立てをしたものとみなされる場合には、当該財産開示手続実施等の申立てをする者は、財産開示手続実施等の申立てをする時に当該財産開示手続実施等の申立ての手数料を納めなければならない。この場合において、当該差押命令により差し押さえるべき債権を特定することができたときは、更に債権の差押命令の申立ての手数料を納めなければならない。

e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟費用等に関する法律第三条の二(扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続実施等の申立ての手数料の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(申立ての手数料) 民事訴訟費用等に関する法律 目次 第四条(訴訟の目的の価額等) →