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民事訴訟費用等に関する法律 第四条 (訴訟の目的の価額等)

昭和四十六年法律第四十号法律
(訴訟の目的の価額等)

第四条

別表第一において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第八条第一項及び第九条の規定により算定する。

2財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、百六十万円とみなす。財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。

3一の訴えにより財産権上の請求でない請求とその原因である事実から生ずる財産権上の請求とをあわせてするときは、多額である訴訟の目的の価額による。

4第一項の規定は、別表第一の一〇の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。

5民事訴訟法第九条第一項の規定は、別表第一の一三の項及び一三の二の項の手数料の額の算出の基礎とされている額について準用する。

6第一項及び第三項の規定は、別表第一の一四の項及び一四の二の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。

7前項の価額は、これを算定することができないか又は極めて困難であるときは、百六十万円とみなす。

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(過納手数料の還付に関する経過措置)
附則

新費用法第九条第三項の規定は、一部施行日以後にされた同項各号に掲げる申立てに係る手数料の還付について適用し、一部施行日前にされたこれらの申立てに係る手数料の還付については、なお従前の例による。

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