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民事訴訟法 第八条 (訴訟の目的の価額の算定)

平成八年法律第百九号法律
(訴訟の目的の価額の算定)

第八条

裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。

2前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。

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(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴えに関する経過措置)
附則

新法第百十七条の規定は、新法の施行前に第一審裁判所における口頭弁論が終結した事件については、適用しない。

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