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民事執行法 第四条 (任意的口頭弁論)

昭和五十四年法律第四号法律
(任意的口頭弁論)

第四条

執行裁判所のする裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

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(経過措置)
附則

この法律の施行前に申し立てられた民事執行の事件については、なお従前の例による。

2この法律の施行前にした前条の規定による改正前の民事訴訟法又は附則第二条の規定による廃止前の競売法の規定による執行処分その他の行為は、この法律の適用については、この法律の相当規定によつてした執行処分その他の行為とみなす。

3前二項に規定するもののほか、この法律の施行の際、現に裁判所に係属し、又は執行官が取り扱つている事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

(民事訴訟法及び民事執行法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前にした仮差押え又は仮処分の命令の申請に係る仮差押え又は仮処分の事件については、なお従前の例による。

(民事執行法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に申し立てられた民事執行の事件については、第三条の規定による改正後の民事執行法(次項において「新民事執行法」という。)第二十二条(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に係属している外国裁判所の家事事件における裁判についての執行判決を求める訴えに係る訴訟については、新民事執行法第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(子の引渡しの強制執行に関する経過措置)
附則

新民事執行法第百七十四条から第百七十六条までの規定は、施行日前に申し立てられた子の引渡しを目的とする請求権についての強制執行の事件については、適用しない。

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