第三条
裁判所が行う民事執行に関してはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもつて、執行官が行う執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもつて執行裁判所とする。
裁判所が行う民事執行に関してはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもつて、執行官が行う執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもつて執行裁判所とする。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律による改正後の民事訴訟法、非訟事件手続法及び民事執行法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
施行日前に申し立てられた民事執行の事件に係る金銭債権を差し押さえた債権者がその債権を取り立てることができるようになるための期間については、新民事執行法第百五十五条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2施行日前に第一条の規定による改正前の民事執行法第百五十五条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により差押債権者が金銭債権を取り立てることができることとなった場合における新民事執行法第百五十五条第五項から第八項まで(これらを準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第五項中「第一項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日(」とあるのは「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二号。以下「民事執行法等一部改正法」という。)の施行の日(同日以降に」と、同条第六項中「第一項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日」とあるのは「民事執行法等一部改正法の施行の日」とする。
3施行日前に申し立てられた民事執行の事件に係る新民事執行法第百五十九条第一項又は第百六十一条第一項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による決定の効力については、新民事執行法第百五十九条第六項及び第百六十一条第五項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4施行日前に申し立てられた民事執行の事件に係る配当又は弁済金の交付を実施すべき時期については、新民事執行法第百六十六条第三項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。