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民事執行法 第二条 (執行機関)

昭和五十四年法律第四号法律
(執行機関)

第二条

民事執行は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。

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(競売法の廃止)

競売法(明治三十一年法律第十五号)は、廃止する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(売却の手続に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の民事執行法(以下「新民事執行法」という。)第六十五条の二及び第六十八条の四(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定は、施行日前に裁判所書記官が売却を実施させる旨の処分をした場合における当該処分に係る売却の手続については、適用しない。

2施行日前に裁判所書記官が売却を実施させる旨の処分をした場合における売却不許可事由については、新民事執行法第七十一条(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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