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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第十二条の五 (事情届の方式)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(事情届の方式)

第十二条の五

法第二十条の六第二項の規定による届出は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 滞納者の氏名及び住所又は居所
  2. 強制執行事件の表示
  3. 債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項
  4. 他に滞納処分による差押えがあるときは、その差押えに係る徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びに差押えの年月日及び範囲
  5. 供託の事由、供託した金額、供託所の表示、供託番号及び供託の年月日

2前項の書面には、供託書正本を添付しなければならない。

3強制執行による差押えの前に滞納処分による差押えが二以上されているときは、第一項の届出は、先に送達された債権差押通知書を発した徴収職員等に対してしなければならない。

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