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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第十二条の六 (事情届があつた旨の通知)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(事情届があつた旨の通知)

第十二条の六

法第二十条の六第三項の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 前条第一項各号に掲げる事項
  2. 滞納処分による差押えの年月日及び範囲
  3. 第三債務者から供託の事情の届出があつた旨
  4. 徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在

2債権の一部について滞納処分による差押えがされている場合においては、前項の書面には、供託書正本の保管を証する書面を添付しなければならない。

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