(事情届があつた旨の通知)
第十二条の六
法第二十条の六第三項の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
- 一前条第一項各号に掲げる事項
- 二滞納処分による差押えの年月日及び範囲
- 三第三債務者から供託の事情の届出があつた旨
- 四徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在
2債権の一部について滞納処分による差押えがされている場合においては、前項の書面には、供託書正本の保管を証する書面を添付しなければならない。
法第二十条の六第三項の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
2債権の一部について滞納処分による差押えがされている場合においては、前項の書面には、供託書正本の保管を証する書面を添付しなければならない。