条文くん法令検索 AIに質問する

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第二十条の六 (第三債務者の供託)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(第三債務者の供託)

第二十条の六

第三債務者は、滞納処分による差押えがされている金銭の支払を目的とする債権(以下「金銭債権」という。)について強制執行による差押命令又は差押処分の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。

2第三債務者は、前項の規定による供託をしたときは、その事情を徴収職員等に届け出なければならない。

3徴収職員等は、前項の規定による事情の届出を受けたときは、その旨を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第二十条の六(第三債務者の供託)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条の五(取立て等の制限) 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 目次 第二十条の七(配当等の実施) →