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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第二十条の九 (仮差押えの執行)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(仮差押えの執行)

第二十条の九

第十五条第十八条第二項第二十条の三第二十条の四及び第二十条の六の規定は、滞納処分による差押えがされている債権に対する仮差押えの執行について準用する。この場合において、第十五条中「強制競売の申立てが」とあるのは「第二十条の九第一項において準用する第二十条の三第二項本文又は第二十条の六第三項の規定による通知があつた場合において、仮差押えの執行の申立てが」と、「強制競売の手続」とあるのは「仮差押えの執行」と、第十八条第二項中「売却代金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは第二十条の九第一項において準用する第二十条の六第一項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と読み替えるものとする。

2第二十条の七第三項の規定は、前項において準用する第十八条第二項の規定により取立金若しくは払渡金又は売却代金の残余が交付された場合について準用する。

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