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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第二十条の十 (担保権の実行又は行使)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(担保権の実行又は行使)

第二十条の十

第二十条の三から第二十条の八までの規定は、滞納処分による差押えがされている債権を目的とする担保権の実行又は行使について準用する。

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