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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第二十条の十一 (その他の財産権に対する強制執行等)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(その他の財産権に対する強制執行等)

第二十条の十一

滞納処分による差押えがされているその他の財産権に対する強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行については、特別の定めがあるもののほか、滞納処分による差押えがされている債権に対する強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行の例による。

2第五条第三項本文(第十一条の二において準用する場合を含む。)の規定は電話加入権について、第十六条第二十条において準用する場合を含む。)の規定はその他の財産権で権利の移転について登記又は登録を要するものについて準用する。

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