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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第五条 (滞納処分による差押えの解除時の処置等)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(滞納処分による差押えの解除時の処置等)

第五条

前条の動産について滞納処分による差押えを解除すべきときは、徴収職員等は、その動産を執行官に引き渡さなければならない。ただし、滞納処分による差押えの際債権者及び債務者以外の第三者が占有していた動産で、その者が執行官に引き渡すことを拒んだものについては、この限りでない。

2前項ただし書の動産について滞納処分による差押えが解除されたときは、強制執行による差押えは、その効力を失う。ただし、その動産について滞納処分による参加差押えがされているときは、この限りでない。

3前条の動産について滞納処分による差押えを解除すべき場合において、その動産について強制執行による差押え前に滞納処分による参加差押えがされているときは、その参加差押えに係る滞納処分による差押えの効力の発生は、この法律の適用については、強制執行による差押えの時以前にさかのぼらないものとする。ただし、第一項ただし書の動産については、この限りでない。

4第一項ただし書の動産について強制執行による差押え後に滞納処分による参加差押えがされているときは、強制執行による差押えは、この法律の適用については、その参加差押えに係る滞納処分による差押え後にされたものとみなす。

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