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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第十二条の二 (航空機に対する強制執行等)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(航空機に対する強制執行等)

第十二条の二

第五条第三項本文、法第六条第一項及び第三項、法第十条第一項、第三項及び第四項、法第十四条並びに法第十六条並びに第十一条の規定は滞納処分による差押えがされている航空機に対して強制執行又は競売が開始された場合について、法第十八条第二項及び第十一条の二の規定は滞納処分による差押えがされている航空機に対して仮差押えの執行がされた場合について準用する。この場合において、法第六条第一項及び第三項並びに法第十条第三項中「執行官」とあるのは「執行裁判所」と、第十一条第二項第十一条の二において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)中「法第十九条」とあるのは「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則(昭和三十二年最高裁判所規則第十二号)第二十三条の二」と、同項、第十一条第三項第十一条の二において準用する場合を含む。)及び第十一条の二中「船舶国籍証書等」とあるのは「航空機登録証明書等」と読み替えるものとする。

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