(不動産又は船舶を目的とする競売) 第十二条 第七条から第九条までの規定は滞納処分による差押えがされている不動産を目的とする競売が開始された場合について、第十一条の規定は滞納処分による差押えがされている船舶を目的とする競売が開始された場合について準用する。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗