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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第十一条 (船舶に対する強制執行)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(船舶に対する強制執行)

第十一条

第七条から第九条までの規定は、滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対して強制執行が開始された場合について準用する。

2徴収職員等は、法第十九条において準用する法第十二条第二項の規定による通知を受けた場合において、国税徴収法第七十条第三項の監守及び保存のため必要な処分として船舶国籍証書等を取り上げているときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。

3徴収職員等は、前項に規定する場合において、滞納処分による差押えを解除したときは、執行裁判所に対し、船舶国籍証書等を引き渡さなければならない。

4前項の規定は、滞納処分による差押え後に強制競売の開始決定があつた船舶で登記されるものにつき強制執行続行の決定があつた場合について準用する。

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