(強制競売開始の通知)
第十二条
強制競売の開始決定は、滞納処分による差押えがされている不動産に対してもすることができる。
2滞納処分による差押えがされている不動産に対し強制競売の開始決定があつたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
強制競売の開始決定は、滞納処分による差押えがされている不動産に対してもすることができる。
2滞納処分による差押えがされている不動産に対し強制競売の開始決定があつたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。