条文くん法令検索 AIに質問する

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第十九条 (船舶に対する強制執行及び仮差押の執行)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(船舶に対する強制執行及び仮差押の執行)

第十九条

第十二条から前条までの規定は、滞納処分による差押がされている船舶で登記されるものに対する強制執行又は仮差押の執行に関して準用する。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第十九条(船舶に対する強制執行及び仮差押の執行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(仮差押えの執行) 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 目次 第二十条(競売) →