(船舶に対する強制執行及び仮差押の執行) 第十九条 第十二条から前条までの規定は、滞納処分による差押がされている船舶で登記されるものに対する強制執行又は仮差押の執行に関して準用する。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗