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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第二十条 (競売)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(競売)

第二十条

第十二条から第十七条までの規定は、滞納処分による差押えがされている不動産又は船舶を目的とする競売に関して準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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国税不服審判所 裁決

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