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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第二十条の二 (航空機等に対する強制執行等)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(航空機等に対する強制執行等)

第二十条の二

強制執行、仮差押えの執行又は競売は、滞納処分による差押えがされている航空機、自動車、建設機械又は小型船舶に対してもすることができる。

2前項の場合における滞納処分と強制執行、仮差押えの執行又は競売との手続の調整について必要な事項は、この節の定めるところに準じて、政令で定める。ただし、強制執行、仮差押えの執行及び競売に関する事項は、最高裁判所が定める。

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