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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第二十条の三 (強制執行による差押命令の通知)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(強制執行による差押命令の通知)

第二十条の三

強制執行による差押命令又は差押処分は、滞納処分による差押えがされている債権に対しても発することができる。

2滞納処分による差押えがされている債権に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた場合において、差押命令を発した執行裁判所又は差押処分をした裁判所書記官がその滞納処分を知つたときは、差押命令を発した執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官は、差押命令又は差押処分が発せられた旨を徴収職員等に通知しなければならない。ただし、第二十条の六第三項の規定による通知があつたときは、この限りでない。

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